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健康保険の標準報酬月額の上限・下限および標準賞与額の上限の改正(平成19年4月より) 保険料や保険給付金額の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は現在、 「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)の全39等級」となっていますが、 改正に伴い、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、 「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。 また、健康保険の標準賞与額の上限は現在、「1ヶ月あたり200万円」となっていますが、 改正に伴い、「年度の累計額540万円」となります。」(年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日まで) 厚生年金保険については、これまでどおり標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)」の 全30等級、標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。
【標準報酬月額上下限の改正に伴う経過措置について】 平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定等の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、 新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、 保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。 (4月に随時改定等を行う被保険者を除く。) ※これにより、該当者は自動的に4月保険料分から新標準報酬月額表に基づいた徴収が行われます。 |