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  平成19年4月1日からの改正点

T.

健康保険の標準報酬月額の上限・下限および標準賞与額の上限の改正(平成19年4月より)
保険料や保険給付金額の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は現在、
「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)の全39等級」となっていますが、
改正に伴い、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、
「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。
また、健康保険の標準賞与額の上限は現在、「1ヶ月あたり200万円」となっていますが、
改正に伴い、「年度の累計額540万円」となります。」(年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日まで)
厚生年金保険については、これまでどおり標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)」の
全30等級、標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」です。

【標準報酬月額上下限の改正に伴う経過措置について】
平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定等の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、
新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、
保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。
(4月に随時改定等を行う被保険者を除く。)
※これにより、該当者は自動的に4月保険料分から新標準報酬月額表に基づいた徴収が行われます。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.    傷病手当金・出産手当金の支給額の改正(平成19年4月より)
被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「傷病手当金」、
被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額は現在、
1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されています。
改定に伴い、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引上げられます。
 
 
 
 
 
V. 

任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止(平成19年4月より)
任意継続被保険者に支給されている傷病手当金・出産手当金について、支給が廃止されます。
なお、これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等)については従来どおり支給されます。

【任意継続被保険者に対する傷病手当金および出産手当金の廃止にかかる経過措置について】
平成19年4月1日の前日において傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続被保険者の方
または受けることができる任意継続被保険者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
 

 
 
 
 
 
   
W. 

資格喪失後の出産手当金の廃止(平成19年4月より)
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上有り、
被保険者資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されます。
なお、出産育児一時金については、従来どおり支給されます。

【資格喪失後6ヶ月に出産した方に対する出産手当金の廃止にかかる経過措置について】
平成19年3月31日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けられている方、
または受けることができる方には、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
 

 
 
 
 
 
 
   
X.  高額療養費の現物給付化の実施(平成19年4月より)
医療機関での窓口負担を軽減するため、
70歳未満の方についても事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、
一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額まで
とすることが可能になります。
 
 
 
 
   
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1ヶ月以内の一定期間内において一定時間数労働することを条件として、
1日の始業・就業時刻を社員が自由に決定することができる制度です。
ただし、業務の遂行方法や作業時間の配分を社員の裁量で判断し、決定することはできず、
あくまで会社の指揮命令に従って業務を行うこととなります。

フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間における法定労働時間の総枠を越えた時間となり、
この法定労働時間の総枠を越えるか超えないかで時間外労働を判断するため、
1日単位や1週間単位で判断する必要がなくなり、
その部分の時間外労働が削減されると同時に計算実務が簡素化されます。

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変形労働時間制とは
1ヶ月や1年といった一定の期間を平均して1週間の平均労働時間を40時間以下にすることによって、
特定の日または週に、8時間や40時間を越えて労働させることができるという制度で、
T. 1ヶ月単位の変形労働時間制
U. 1年単位の変形労働時間制
V. 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 の3種類があります。

T. 1ヶ月単位の変形労働時間制について
月初や月末、または週明けや週末に業務が集中するなど、
1ヶ月以内のスパンで見て業務に繁閑の差がある場合や、工場や店舗において業務の都合により1回の勤務が8時間を超える場合などに、その繁忙日や週の労働時間を延長し、その分、閑散日・週の労働時間を短縮することによって、1ヶ月の期間を平均して週の労働時間が40時間以内に収まるようにし、月の総労働時間が法定労働時間の総枠を越えないようにします。
労働時間を弾力的に定めることで残業代を削減できます。
※1ヶ月単位の変形労働時間制における法定労働時間の総枠
40時間×変形期間の暦日数÷7=30日の月→171.4時間
                                  31日の月→177.1時間

U. 1年単位の変形労働時間制について
 1ヶ月を超え1年以内という長期間の労働時間を弾力的に調整できる制度で、
季節的に業務に繁閑のある事業場に対して最適な制度です。
残業代の削減についての効果や残業時間の考え方は、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合と変わりありません。

V. 1週間単位の非定型的変形労働時間制について
労働者30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店において、業務の繁閑に応じて1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に定めることができる制度で、無駄のない勤務体制を確立することができます。
各日の労働時間については、少なくともその1週間が始まる前までに、書面で社員に通知する必要がありますが、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、前日までに通知すれば変更することができます。

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平成16年の法律改定により、
厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、
「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年8月分(同年9月納付分)まで」
の保険料を計算する際の基礎となります。

 納入告知書の保険料額について
   納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。
   ただし、その合算した金額に円未満  の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。

 賞与に係る保険料について
   賞与に係る保険料率額を算出する場合は、「保険料額表」は使用できません。
   賞与に係る保険料率は、賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額
   (標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。
  
   なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、
  各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨てた額になります。
  また、標準賞与額は上限額が定められており、健康保険の場合は年間540万円
  (毎年4月1日〜翌年3月31日までの累計)、厚生年金保険については、1回につき150万円となります。

 児童手当拠出金について
   厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、
   児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。
   この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率
   (1000分の1.3)を乗じて得た額の総額となります。
 

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 健康保険の手続きについて・・・(a)〜(c)の中で選択します。

   (a)国民健康保険:自営業者や失業中の人が対象です。
 最寄の役所で手続きします。
 保険料は各世帯の所得や資産、人数に応じて計算されます。

   (b)任意継続制度:在職中に加入していた保険を引き継ぎます。
  (保険料は給与控除額の2倍(※上限22,960円。40歳〜65歳は26,404円)
   ただし、被保険者でなくなった日までに継続し て2ヶ月以上の被保険者期間があり、
   被保険者でなくなった日から20日以内に届出が必要です。
   また、任意継続被保険者となれる期間は2年間です。※政府管掌健康保険の場合です。

   (c)家族の扶養に入る:今後の年収130万円未満で生計維持関係があれば扶養に入れます。
  (失業保険受給中の場合日額が3,611円以上だとその期間は扶養から外れなくてはなりません)
   ※健康保険組合の場合は独自の基準等がある場合があります。
   詳しくは健康保険組合にお尋ね下さい。

 国民年金について
   配偶者の扶養に入らない場合は
   ご自分で最寄の役所にて保険料14,100円(平成19年度)納付しなくてはなりません。
   ※扶養の要件は健康保険と同じです
 
 所得税について
  (a)就職される場合:源泉徴収票を新しい会社に提出しなければなりません。
  (b)家族の扶養に入る場合:
  1月〜退職までの収入が103万円未満(非課税交通費含まず)の場合は家族の被扶養者と  なれます。
  また、確定申告すれば納めすぎた所得税が還ってきます。
 
 雇用保険(失業保険の給付)について
   退職後に離職票が会社から送られてきますのでそれをもって最寄のハローワークにて手続きします。
   ハローワーク出頭 後7日間の待機期間があり、その後、退職事由によって給付制限がある場合があります。
   ※失業期間中は、無料で受講できる職業訓練制度などもあり、
   訓練校に通っている間は失業保険に加え交通費等も支給されます。
   詳しくはハローワークにお尋ね下さい。
 

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 制度の内容

   税源移譲により、ほとんどの方は、平成19年1月から所得税額が減り、その分6月から住民税(地方税)が増えています。これに伴いこれまで受けることができた所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない額が生じる場合があります。
 給与所得者の方は、源泉徴収票の摘要欄にある「住宅借入金特別控除可能額」が「住宅借入金特別控除額」より大きければ、平成20年度以降の住民税からこの控除しきれない額を控除できます。
 
 申告手続について

  平成20年3月17日までに、平成20年1月1日にお住まいの市区町村または税務署に申告書を提出します。
    住宅ローンの申告書は、確定申告書とは別の専用の申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)が必要です。
   また、平成21年度以降も市県民税の住宅ローン控除を受けるためには、毎年3月15日までに申告が必要となります。

 

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 雇用保険の受給資格要件の変更等

   従来、雇用保険の一般被保険者および高年齢継続被保険者を、週の所定労働時間が30時間以上の「短時間労働者以外の一般被保険者」と週所定労働時間20時間以上30時間未満の「短時間労働被保険者」に分けていましたが、その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を「一般被保険者」として一本化されました。
 基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、「離職の日以前1年間に6ヵ月(短時間被保険者は2年間に12ヵ月)以上」あることとされていましたが、今回の改正で、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算し12ヵ月以上」あることに改められました。
 離職が解雇・倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定める理由により離職した方(特定受給資格者)については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6ヵ月以上」であれば受給資格を取得できるものとされています。
 一般被保険者期間について1ヵ月間に賃金の支払いの基礎となる日が「14日以上」あることとしていましたが、今回の改正で「11日以上」である期間を1ヵ月として計算することになります。
 
 育児休業給付の給付率が50%引上げ

  育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に20%)に引上げられます。2007年3月31日以降に職場復帰した人から2010年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(2007年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用)。

 教育訓練給付の要件・内容の変更

  教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されました。
    また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されました。
   いずれの措置も、2007年10月1日以降の指定講座の受講開始者が対象です。

 

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 窓口負担割合が改正<健康保険・船員保険>

   現在、被扶養者が3歳未満の乳幼児について外来で保険診療を受けたとき、診療費の2割相当額額を保険医療機関に支払うことになっていますが、少子化対策の観点から、被扶養者の範囲が義務教育就業前までに拡大されることになります。  
※家族療養費の給付について

 被扶養者の病気や怪我に対して、家族療養費が支給されます。被扶養者の療養に要する費用の7割(3歳未満の乳幼児の場合は8割、70歳以上の方は9割)相当額を現物支給することになっているので、実際の取扱いとしては被扶養者が保険医療機関の窓口で支払う診療費は、診療費の3割(3歳未満の乳幼児は2割、70歳以上の方の場合は1割)相当額になります。
※70〜74歳の方の窓口負担について
 昨年の制度改正では、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものが据え置かれ、平成21年3月までの1年間、窓口負担は1割のままです。

 
 新たに「高齢者医療・高額介護合算制度」が新設<健康保険・船員保険>

  医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担が重くなり過ぎないよう、合計額に上限を設けるもので、「高額医療・高額介護合算制度」は、国民健康保険・健保組合といった健康保険ごとに、加入者本人と扶養家族の医療と介護サービスの利用額を合計し、一定の負担限度額を超えた分を払い戻す仕組みです。 
    現在は医療と介護、それぞれで限度額を定めています。このため、例えば同じ世帯に手厚い介護が必要な高齢者と病気などで長期入院する患者がいるような場合、自己負担の合計額が膨らんで負担が過度に重くなることがありました。新制度では医療と介護を合算した負担上限額を設けるため、患者負担額は軽減されます。
   負担限度額は、年齢や所得に応じて7段階で設定されており、所得が少ないほど、高齢になるほど、負担が軽くなるように設定されています。75歳以上の人がいる一般所得世帯の年56万円を基本として、年19万円から年126万円まで分けられています。例えば75歳以上の一般所得者の場合、現在は医療・介護を合わせると最大で年98万円の負担になる可能性がありましたので、新制度の導入後はこの6割程度の負担で済むことになります。

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