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労働基準法第24条には賃金の全額払いの原則が定められていますが、 昭和63年3月14日の基発150号の通達では、 次のような場合は賃金全額払の原則に違反しないとされています。 @1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、 30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 A1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、 それ以上を1円に切り上げること。 B1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、 Aと同様に処理すること。
よって、1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違法となりますが、 1ヶ月の総労働時間を30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違法となりません。 もちろん、労働時間の端数を全て切り上る処理は労働者に有利となり違法となりません。 |