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 会社設立時に受給可能かもしれない助成金 

 受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
受給額は、創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(支給上限:200万円まで)

自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、
高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、
当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。

 地域創業助成金
地域に貢献する事業
※注(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立
又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上
(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)
雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

受給額は、創業後6ヵ月以内に支払った創業経費の3分の1(支給上限150万円〜500万円)です。
※地域貢献事業とは・・・
@個人向け・家族向けサービス
A社会人向け教育サービス
B企業・団体向けサービス
C住宅関連サービス
D子育てサービス
E高齢者ケアサービス
F医療サービス
Gリーガルサービス
H環境サービス
I地方公共団体からのアウトソーシング
J地域重点分野(地域が選択する重点産業) 

 子育て女性起業支援助成金
子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、
創業に要した費用の一部が助成されます。(平成20年3月31日までの暫定措置)
受給額は、創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(支給上限:200万円まで)

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 新たに雇い入れた時にもらえる助成金 


 中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、基盤人材(中小企業者の経営基盤の強化に資する人材)を新たに雇い入れ、 又は、基盤人材の雇入れに伴い必要な一般労働者を新たに雇い入れた場合に、
雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、
次のとおり助成するものです。
 
イ 基盤人材(5人を上限)を雇い入れた場合は、
第1期及び第2期の支給額は、それぞれ70万円(特定地域事業主は105万円)
ロ 一般労働者(基盤人材と同数上限)を雇い入れた場合は、
第1期及び第2期の支給額は、それぞれ15万円(特定地域事業主は20万円)

 特定求職者雇用開発助成金 
特定求職者(高年齢者、障がい者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者)を、
公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、
雇い入れ後1年間(重度障がい者等は1年半)賃金の一部を助成するものです。
受給できる額は年間の賃金(※)の約1/4〜1/2です。
(※正確には支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額)

 試行運用奨励金 
45歳以上65歳未満の中高年齢者、35歳未満の若年者等、母子家庭の母等、
障がい者、日雇労働者、ホームレスを対象とした短期間(原則3か月)の試行運用を実施した事業主に対して、
試行雇用労働者1人につき、月額5万円を支給するものです。

 地域雇用開発促進助成金(地域雇用促進特別奨励金) 
雇用機会増大促進地域等において、当該地域に居住する求職者等を雇い入れ、
それに伴い、事業所を設置・整備した事業主に対し、
雇い入れた支給対象者の人数[5人(小規模事業主は3人)以上]及び設置・整備の費用に応じて一定額
(37.5万円〜750万円を3年間)を支給。
同意雇用機会増大促進地域の場合は地域により、特別の措置があります。
地域雇用開発促進助成金(地域高度人材確保奨励金) 
雇用創出に結びつく新事業展開等を行うために必要な高度技能労働者(5人限度)の受入れに対して一定額を支給、
又はこれに伴い地域求職者を雇い入れる場合、
地域求職者についても一定額を支給[高度技能労働者100万円(中小企業140万円)、
地域求職者20万円(中小企業30万円]

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 雇用の継続時に対する助成金 


 継続雇用定着促進助成金
継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約又は就業規則により、
@定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主
Aそれに伴う高年齢者の雇用割合が一定割合を超える事業主
B定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、
55歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して雇用機会の確保
又は職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成するもので、
次の3つの制度で構成されています。

T 継続雇用制度奨励金(第T種)
定年の引上げや継続雇用の導入等の措置を講じた事業主に助成
U 多数継続雇用助成金(第U種)
第T種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に  対して助成
V 雇用確保措置導入支援助成金
定年の引上げ又は継続雇用制度の導入等の措置を円滑に運用するため、
55歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して雇用機会の確保
又は職業生活の充実等に資する研修等を実施した事業主に対して助成雇用調整助成金景気の変動、
産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、
休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

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 再就職支援等に対する助成金 


再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象被保険者に対し、
@求職活動等のための休暇の付与、再就職先となり得る事業所における職場体験講習の受講、
職場体験講習を実施した事業主による当該対象労働者の雇い入れ、
A民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実施した場合、
B再就職援助計画対象者等を雇い入れた事業主が、当該者が従事する職務に
必要な知識、技能を習得させるための実習その他の講習を実施する場合に助成するもので、
次の3種類の助成金があります。

 求職活動等支援給付金
休暇付与、職場体験講習受講、職場体験講習受講者雇入れに対して助成
 再就職支援給付金
民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現した場合に助成
 定着講習支援給付金
雇入れた労働者に職務に必要な知識等を習得させるための実習等を実施した場合に助成

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 キャリア形成に対する助成金 


 キャリア形成促進助成金
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、
その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、
又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するもので、
次の6種類の助成金があります。

T 訓練給付金
U 職業能力開発支援促進給付金
V 職業能力評価推進給付金
W キャリア・コンサルティング推進給付金
X 地域人材高度化能力開発助成金
Y 中小企業雇用創出等能力開発助成金

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 育児・介護労働者の雇用管理改善等でもらえる助成金 


 育児・介護雇用安定等助成金

○育児休業又は短時間育児制度実施に対する助成
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、
育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に、
1人目の育児休業(100万円)、短時間勤務(利用期間に応じ60万円〜100万円)、
2人目の育児休業(60万円)、短時間勤務(利用期間に応じ、20万〜60万円)を支給するものです。

ただし、事前に次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、届出ていること、
労働協約又は就業規則に育児休業又は短時間勤務制度について規定していることが必要です。 

○育児休業取得者の代替要員の確保措置に対しての助成
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に助成するものです。
なお、労働協約又は就業規則に育児休業取得者の原職等への復帰について規定してあることが必要です。

○短時間勤務制度やフレックスタイム制等の措置に対しての助成
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、
就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制度を設け、
3歳から小学校就学の始期までの子を養育する労働者に利用させた場合に、助成するものです。
なお、労働協約又は就業規則に一定の要件を満たす育児休業について規定し、
実施していること、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、届け出ていることが必要です。

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 障害者の雇用の促進および雇用の継続に対する助成金 


 障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者の雇用に当たって、
施設・設備等の整備、能力開発や雇用管理を図るための特別の措置を行う場合に助成するもので、
障害者雇用納付金制度に基づき、次の8種類の助成金が設けられています。

T 障害者作業施設設備等助成金
U 障害者福祉施設設置等助成金
V 障害者介助等助成金
W 職場適応援助者助成金
X 重度障害者等通勤対策助成金
Y 重度障害者多数雇用事業所施設設備等助成金
Z 障害者能力開発助成金
[ 障害者雇用支援センター助成金

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 短時間労働者の雇用管理の改善等に対する助成金 


 短時間労働者雇用管理改善等助成金
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、
パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、
パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた場合に助成するものです。

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