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一般・特定労働者派遣事業許可申請

労働者派遣事業について

特定労働者派遣事業

  1. 特定労働者派遣事業とは
    ① 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。厚生労働大臣に届出が必要。
     ※『常用雇用労働者』とは雇用契約の形式を問わず、事実上期日の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には
    1. 期間の定めなく雇用されている労働者
    2. 一定の期間(例えば2ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている(1)(2)の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上aと同等と認められる者
      (1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
      (2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労動者
    3. 日々雇用される上記(1)(2)の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上aと同等と認められる者
  2. 特定労働者派遣事業の許可要件
    ① 一般労働者派遣事業の許可要件の⑤~⑧を満たすこと。
  3. その他
    ① 収入印紙代等はかからない。
    ② 派遣元責任者講習受講は努力義務。

一般労働者派遣事業

一般労働者派遣事業とは
  1. 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(例えば登録型や臨時、日雇の労働者を派遣する場合)。
    厚生労働大臣の許可が必要。
一般労働者派遣事業の許可要件
  1. 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が1千万円に派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
  2. 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  3. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に派遣事業を行う事業所数を乗じた額以上であること。
  4. 事務所の面積がおおむね20㎡以上であること。
  5. 派遣労働者の福祉の増進を図ること。
  6. 派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること。
  7. 3年以上の雇用管理の経験を有する者を派遣元責任者として選任すること。
  8. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
その他
  1. 12万円+5万5千円×(派遣事業を行う事業所数)の収入印紙代、登録免許税9万円がかかる。
  2. 派遣元責任者は『派遣元責任者講習』を受講した者でなければならない。

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有料職業紹介事業について

  1. 有料職業紹介事業とは
    ①有料職業紹介事業
     職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいう。厚生労働大臣の許可が必要。
  2. 有料職業紹介事業の取扱範囲
    港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが
    当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。
    (なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。)
  3. 有料職業紹介事業の許可要件    
    ①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額。
     (以下「基準資産額」という。)が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
    ②事業資金として自己名義の現金・預金の額が、150万円に、
     有料職業紹介事業を行う事業所数の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。
    ③事務所の面積がおおむね20㎡以上であること。
    ④個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
    ⑤申請者が当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
    ⑥成年に達した後3年以上の職業経験を有する者を職業紹介責任者として選任すること。
  4. その他
    ①5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所数-1)の収入印紙代、登録免許税9万円がかかる。
    ②職業紹介責任者は『職業紹介責任者講習』を受講した者でなければならない。

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