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助成金情報(平成23年度)

会社設立時に受給可能かもしれない助成金

 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
受給額は、創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(支給上限:150万円まで)   

地域再生中小企業創業助成金

雇用創出に資する重点産業分野の事業(福岡においては現在、①情報サービス業、②洗濯・理容・美容・浴場業、③社会保険・社会福祉・介護事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者として6人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れに要した経費の一部ついて助成されます。

受給額は、創業後6ヵ月以内に支払った創業経費の3分の1(支給上限150万円~250万円)、対象労働者の雇い入れ1人あたり30万円です。

中小企業基盤人材確保助成金

健康・環境等の成長分野の業種※において、新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、基盤人材(中小企業者の経営基盤の強化に資する人材)を新たに雇い入れた場合に、雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、それぞれ70万円(合計140万円)、最大5人まで助成するものです。

※対象分野:林業、建設業および製造業(環境・健康分野)、電気業、情報通信業、運輸・郵送業、学術・開発研究機関(環境・健康分野)、スポーツ・健康教授業、スポーツ施設提供業、廃棄物処理業、医療・福祉、その他環境・健康分野関連事業

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新たに雇い入れた時にもらえる助成金

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者(60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者)を、公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、雇い入れ後1年間(障害者等は1年~2年)賃金の一部を助成するものです。なお、受給できる額は企業規模や対象者に応じて30万円~240万円が支給されます。

 

試行(トライアル)雇運用奨励金 

職業経験、技能、知識等の不足から就職が困難な特定の求職者層
(45歳以上65歳未満の中高年齢者、40歳未満の若年者等、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者、ホームレス等)を対象とした短期間(原則3か月)の試行運用を実施した事業主に対して、試行雇用労働者1人につき、月額4万円(最大3ヵ月間)を支給するものです。     

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雇用の継続時に対する助成金 

中小企業定年引上げ等奨励金

就業規則等により、
①65歳以上への定年の引上げ
②希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入
③70歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止のいずれかを実施
④希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度
を導入し、6ヵ月以上経過している中小事業主に会社の規模に応じて20万円~160万円が支給されます。
※実施日から遡った1年間に高齢法第8条または第9条に違反していないことが条件です。
※支給申請の前日の時点で、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが必要です。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に休業・教育訓練
または出向を行った企業に対して、休業・教育訓練または出向に関する手当・賃金等の一部が、
大企業には「雇用調整助成金」、中小企業には「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給されます。
・休業・教育訓練の場合・・・「休業手当又は賃金に相当する額」×助成率※
※助成率:大企業⇒3分の2~4分の3
※事業所外教育訓練は1人1日あたり4,000円(事業所内訓練は2,000円)を加算
中小企業⇒5分の4~10分の9
※事業所外教育訓練は1人1日あたり6,000円(事業所内訓練は3,000円)を加算

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キャリア形成に対する助成金

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、教育訓練の実施等を行う会社に支給される助成金です。

①専門的な訓練に対する助成(対象:中小企業のみ)
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせた場合、訓練に要した経費や訓練時間に対して支払われた賃金の3分の1が助成されます。

②短時間等労働者への訓練に対する助成(対象:中小企業・大企業)
雇用している短時間労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせた場合、訓練に要した経費や訓練時間に対して支払われた賃金の2分の1(大企業は3分の1)が助成されます。

※訓練時間は10時間以上ある必要があります。
※1事業所当たりの限度額は、原則500万円です。    

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非正規社員の活用に対する助成金 

均等待遇・正社員化推進奨励金

パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇を正社員と同等にするため就業規則等に、
正社員と共通の処遇制度や正社員への転換制度等を導入した場合に助成するものです。
①正社員転換制度の導入
正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給。
・制度導入事業主(対象労働者1人目)/40万円(大企業は30万円)
・転換促進事業主(対象労働者2人目~10人目まで)/1人につき20万円(大企業は15万円)
※母子家庭の母等の場合は30万円(大企業は25万円)


②共通処遇制度の導入
正社員と共通の処遇制度(※)を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給。
・・・1事業主につき/60万円(大企業は50万円)
※正社員と共通の制度で、職務または職能に応じた3区分以上の評価・資格制度を設け、
その格付け区分に応じた基本給、賞与など賃金等の待遇が定められていることが必要です。


③共通教育訓練制度の導入
正社員と共通の教育訓練制度(Off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を
延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した事業主に支給。
・・・1事業主につき/40万円(大企業は30万円)


④短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を導入し、実際に1人以上に適用した事業主に支給。
・制度導入事業主(対象労働者1人目が出たとき)/40万円(大企業は30万円)
・定着促進事業主(対象労働者2人目~10人目まで)/1人につき20万円(大企業は15万円)
※母子家庭の母等の場合は30万円(大企業は25万円)


⑤健康診断制度の導入
パートタイム労働者または有期契約労働者に対する健康診断制度(※法令上実施義務のある
ものを除く)を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給。
・・・1事業主につき/40万円(大企業は30万円)

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先が同一の業務に6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受けている派遣労働者を
以下の内容の労働契約で直接雇い入れた場合に利用できます。
①期間の定めのない労働契約を締結した場合
【助成金額】
・第1期(6ヵ月経過後)50万円(大企業は25万円)
・第2期(1年6ヵ月経過後)25万円(大企業12.5万円)
・第3期(2年6ヵ月経過後)25万円(大企業12.5万円)
②6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約を締結した場合
【助成金額】
・第1期(6ヵ月経過後)30万円(大企業は15万円)
・第2期(1年6ヵ月経過後)105万円(大企業5万円)
・第3期(2年6ヵ月経過後)10万円(大企業5万円)

※年度ごとの予算の範囲内での支給となりますので、予算の上限に達した場合は、
支給されない場合があります。
     

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